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小学校とは
英語では「elementary school」(初等学校)。日本では「小学校」と呼ばれます。中等教育、高等教育を施す学校に対して初等教育を施すための学校で、明治時代からこの呼び名が使われています。昨今では、子どもが適齢期になると進む地域の公立小学校の他、受験が必要な私立小学校なども増えてきました。保護者としては子どもをどこに通学させるか、選択に迷うこともあるでしょう。学校教育法やその他の省令などから小学校の定義をご紹介します。
公立も私立もあり。そもそも小学校とは?

「学校教育法」ではまず第1条に「学校の定義」があり、その中に小学校が含まれています。設置者は国、地方公共団体、民間の学校法人。子どもが満6歳の誕生日以降の4月1日から、子どもが住民登録をしている地域の公立小学校へと入学するのが基本です。国立や私立の小学校は授業料が必要ですが、希望者は受験などの手続きを経て入学も可能です。
公立、国立、私立のどの学校でも、文部科学大臣の定める設置基準に従うことが「小学校」と認められる要件と言えます。
小学校の設置基準とは

では次に、学校教育法やその他の省令に定められた小学校の「設置基準」について、ポイントを抜粋してみましょう。教育目標や教員編成、設備環境など細かく規定があります。
小学校が目指すもの

学校教育法に「小学校は心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする」といった旨の表記があります。さらに教育目標について学校基本法第21条で細かく挙げられています。その内容は「自主及び自律の精神」、「国際協調の精神」を養う、といった精神に関するものから、「国語」、「心身の調和的発達」、「音楽、美術、文芸」への理解といった、考える力や身体能力を育成するものまで幅広いもの。これらの目的を達成するための具体的な学習内容が「学習指導要領」にまとめられ、私立小学校も含めた日本の小学校すべてがこの要領に沿って授業を行う必要があります。
子どもや教員の編成、設備について

子どもや教員の編成、校舎設備については学校基本法などに規定があるので、次に抜粋します。
学校基本法第37条による教員編成の規定
- 校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
- 上記の他、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
文部科学省令「小学校設置基準」(平成14年3月29日)の規定
- 教諭の数は1学級当たり1人以上。必要と認められる場合は他校と兼任も可能。
- 子どもは1学級40人以下、同学年の子どもで編制する。
- 校舎には少なくとも教室(普通教室、特別教室等)、図書室、保健室、職員室を備える。
いずれも特別の事情がある場合はこれに限らない、との補足が加えられています。人口の少ない地域などでは実情に合わせて柔軟な対応が取られています。また、私立小学校などではこれらの規定を踏まえた上で独自の取り組みを行っているケースも少なくないようです。
小学校の基本情報・知識
目次
小学校の基礎知識
- 小学校の定義・歴史
- 小学校の種類
- 小学校の費用
- 小学校内の施設・設備
いまどき小学生の生活
- 小学生の学生生活
- 小学生の学外活動
- 小学校の教科課程
- 小学校の教科外活動
小学校の先生
- 小学生の職員
- PTAとの関わり
中学受験
- 中学校の選び方
- 中学受験について
教育現場が抱える問題
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