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小学校の越境入学・転校について/ホームメイト
越境入学とは、行政により決められた通学区の公立学校へは行かずに別の学区の学校に行くこと。通常とは異なる進路を希望するわけですから、独自の手続きが求められます。転校に必要な手続きとも比べながら、越境入学の方法を見ていきましょう。
越境入学をする方法

越境入学をするには、まず、その必要性を在籍する自治体に認めてもらうことが第一前提。次に、手続きをひとつずつ進めていきます。
越境入学が認められる条件

本来行くべき就学校ではない学校への就学指定が認められた事例は、文部科学省が2009年(平成21年)に行なった実態調査では表の通りです。
各自治体によって認められる条件は異なりますが、主に次のようなものが挙げられます。
- 転居が決まっていて、転居先の学区内の小学校へ初年度から通わせたい。
- 学区外へ転居するが、子どもはこれまでと同じ小学校へ通わせたい。
- 越境通学している兄姉と同じ学区外小学校に通いたい。
- DV問題などにより、住民票を移さずに、子どもの通学校を変えたい。
- 学童保育を利用するが、学区外の学童保育施設のほうが近い(学童保育施設からの帰宅時刻が遅くなるので遠いと心配なため)。
- 共働きの家庭などで保護者の職場近くの学校に通わせるほうが都合が良い。
- 学区外の学校でないと通えない明確な理由がある(体に障害があるなど)。
- いじめや登校拒否など教育的配慮が必要になっている。
学校選択の弾力化について行政の取り組み

近年ではいじめ問題や通学の利便性などへの対応策として、行政でも次のような学校選択の弾力化を進めています。
- 2003年(平成15年)3月…学校教育法施行規則の一部を改正(就学校指定の際、あらかじめ保護者の意見を聴取できる)
- 2008年(平成20年)3月…「学校教育法施行令第8条に基づく就学に関する事務の適正化等について」を通知。1. 市町村教育委員会に就学校変更の要件や手続きの公表を求める。2.どの市町村でも就学校変更が認められて良い事由として、いじめ、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等独自の活動などを示した。
越境入学・転校の手続き

越境入学が認められたら、次は手続きです。転校による手続きと見比べてみましょう。引っ越しをして区が変わる場合は、他に「転出届」、「転入届」の手続きも加わります。あらかじめ学校に連絡をとり、日程を相談したり必要なものも確認したりしておくとスムーズです。
- ①本来在籍すべき(在籍している)小学校の先生に越境入学(転校)について連絡する。
- ②学校長の承諾書やその事由が確認できる書類を整える。
- ※転校の場合は「在学証明書」と「教科書給与証明書」の受領。
- ③②の書類と印鑑などを持って、子どもが住民票をおく役所へ行き、小学校担当課(市民課や学務課など)へ申請。
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- ※転校の場合は、教育委員会で「在学証明書」を提出し、入学する学校の指定を受けます。教育委員会は多くが市区町村役場内にある。
- ④「就学通知書(転入学通知書)」の交付を受ける。
- ⑤転校先の学校へ必要書類を提出。主な書類は「就学通知書」(転入学通知書)、「在学証明書」、「教科書給与証明書」など。
- ※自治体などにより異なる。
